定期健康診断

定期健康診断
  (労働安全衛生規則 第44条)
  事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、
  定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。
  【健康診断項目】
  @既往歴および業務歴の調査
  A自覚症状および他覚症状の有無の検査
  B身長、体重、視力及び聴力の検査
  C胸部エックス線検査及び喀痰検査
  D血圧の測定
  E貧血検査
  F肝機能検査
  G血中脂質検査
  H血糖検査
  I尿検査
  J心電図検査

雇入時健康診断
  
(労働安全衛生規則 第43条)
  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について
  医師師による健康診断を行わなければなりません。
  ただし、医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合において、
  その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相
  当する項目については、この限りではありません。
  (健康診断項目の省略はできません)
  【健康診断項目】
  @既往歴および業務歴の調査
  A自覚症状および他覚症状の有無の検査
  B身長、体重、視力、及び聴力の検査
  C胸部エックス線検査
  D血圧の測定
  E貧血検査
  F肝機能検査
  G血中脂質検査
  H血糖検査
  I尿検査
  J心電図検査


                          
健診科目 内容
定期健康診断(Tコース) 診察、胸部X線、尿検査、血圧検査、視力、聴力、身長、体重測定、BMI、腹囲測定、心電図検査、血液検査(貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、糖尿病検査)
(対象年齢は、35歳又は 40歳以上)
定期健康診断(Uコース) 定期健康診断(Tコース)のうち、腹囲測定、心電図検査、血液検査を省略する場合
(対象年齢は、34歳以下又は 36〜39歳迄)
特定健診 定期健康診断(Tコース)のうち、胸部X線、視力、聴力、心電図検査、貧血検査を省略した場合
雇入時健康診断 定期健康診断(Tコース)と同じ